空き家を活用してみませんか?
賃貸
売却
ご自身で済む予定のない場合は、
人に住んでもらうことも考えてみましょう。
空き家期間を短くすることで賃貸や売買の取引を
高い金額で市場流通にのせられることもあります。
空き家を解体して土地を活かす方法もあります。
家庭菜園、駐車場、貸地等土地利用の可能性は
場所によってさまざまで街づくりにいかされて
いる例もあります。
解体
空き家を売却すると
譲渡所得から3,000万円が
最大600万円の減税に!!
特例がある場合
(3,400万円ー170万円-230万円-3,000万円)☓20%=0円(税額)
特例がない場合
(3,400万円ー170万円-230万円☓20%=600万円(税額)
具体例
相続した家屋を230万円で取り壊して更地にして、3,400万円で売却
特例措置の適用を受けるには、管轄市役所などで『被相続人居住用家屋等確認書』の交付申請をし、その他必要書類とともに税務署に
確定申告する必要があります。税に関しての詳細は、税務署または弊社担当者にお尋ねください。
適用要件(2019年4月1日現在)
□旧耐震基準の一戸建て住宅
□被相続人(亡くなった人が一人で住んでいた居住用の家屋
□相続発生から売却までに居住、貸付、事業に使われていない
□新耐震基準に適合する建物として売却するか解体後土地だけ売却
□相続発生から3年後の12月31日まで、かつ2023年12月31日までに売却
□売却価格が1億円以下
※2019年4月1日以後の譲渡については、被相続人が亡くなる直前に老人ホームなどに入居していた場合も対象になります。
□介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続開始直前まで入所していた。
□被相続人による一定の使用がなされ、かつ、貸付、事業、被相続人以外の居住に使われていない
相続した空き家を売却した場合に所得税が軽減される制度が
2016年に新設されました。相続した旧耐震基準(昭和56年
5月31日以前に建築)の一戸建て住宅を相続発生から
3年後の年末までに
①耐震改修して売却
②解体し更地にして売却 の場合に、
譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
2023年12月31日までに売却した物件が対象です。
その効果は・・・
譲渡所得税額=(譲渡所得〈売却価格〉-取得費※-譲渡費用〈除却費等〉-特別控除額)☓20%=0円
※過去に家屋や土地を取得した際にかかった費用。 不明な場合は売却価格×5%で計算